寄附の受付

寄附金

毎年、地域の皆さまや企業をはじめ、イベントの収益金やお香典の一部など、多くの方々から温かいご寄付が那覇市社会福祉協議会に寄せられます。
寄附金は随時お受けしています。ご理解とご協力どうぞよろしくお願いします。

寄附をするには

まずは、社会福祉協議会までお気軽にご連絡を下さい。その後、以下の方法で受付けいたします。

  1. 社会福祉協議会窓口にて受付
  2. 下記の口座へお振込み

※ご寄附いただく際には、寄附申出書をご記入いただいていています。

お振込先

  • 沖縄銀行田原支店(普)1289199 (福)那覇市社会福祉協議会
  • 琉球銀行金城支店(普)247587 (福)那覇市社会福祉協議会

寄附金は控除が受けられます。

ご寄附(共同募金も含む)については、所得控除を受けることができます。
控除についての詳細は、お近くの税務署へお問合せください。

※確定申告の際に、社会福祉協議会の発行する領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して下さい。

寄附金は所得控除が受けられます。

那覇市社会福祉協議会は、社会福祉法人格を有してますので、所得税及び住民税において寄附金控除を受けることができます。
また、税額控除を受けることのできる法人として、那覇市から証明を受けておりますので、所得税法上の寄附金控除と租税特別措置法上の税額控除のいずれか希望する方法を選択することが可能となります。
詳細についてれは国税庁及び税務署へお問い合わせください。

参考

参考1:所得税法上の寄附金控除の算定方法
特定寄附金額-2千円
※ただし、特定寄附金の額より「総所得金額等の合計額40%相当」の方が少ない場合
 総所得金額等の合計額の40%-2千円
住民税法上寄附金控除
参考2:租税特別措置法上における税額控除の算定方法
(税額控除対象寄附金-2千円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)
※税額控除対象寄附とは税額控除対象法人(=本会)への寄附金額です。
 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、
 40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※控除額は、所得税額の25%が限度となります。

担当課・お問い合わせ先

企画総務課
TEL:098-857-7766
FAX:098-857-6052
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