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居宅介護支援事業所

対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上~)
    ※日常生活を送る為に介護や支援が必要な人
  • 第2号被保険者(40歳以上~64歳まで)
    ※医療保険に加入している人で特定疾病(16疾病)により介護や日常生活の支援が必要な人
介護保険で認められた特定疾病とは
がん(ターミナル)、間接リウマチ、筋萎縮性即策硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、寮即の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用シーン

こんな時にケアーマネージャー(介護支援専門員)に相談して下さい。

  • 介護保険って何?
  • 介護保険ってどうしたら利用出来るの?
  • 介護で困っているけど、どうしたらいいのか分からない?
  • 病院から退院してくるけど、家で生活が出来るのか不安。
  • ひとり暮らしを続けたいが家事が出来ないので手伝って欲しい。
  • 家族が仕事しているが、ひとりでは危ない。どんなサービスがどれぐらい利用できるの?
  • 杖では不安。歩行器を利用したいが借りる事ができますか?
  • 電動ベットや車椅子は利用出来るの?
  • 家に段差がある。手すりをつけて欲しいが可能ですか?
  • 家でお風呂に入りたいのでシャワーチェアーを購入したいが可能ですか?

事業内容

ケママネジャー(介護支援専門員)が要介護者本人の意思を尊重すると共に、日常生活動作や生活環境等を勘案し、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成、介護サービスの利用に関する手続きの他、在宅生活を送るうえでの様々な相談の窓口としてお手伝いさせて頂きます。

介護保険を利用するまでの流れ

1.保険者に介護保険の申請を行う。
2.認定調査が行われる。(訪問調査、主治医意見書)
3.審査判定が行われる。
4.認定通知が自宅等に送付されます。
5.居宅介護支援事業所へケアマネジャー(介護支援専門員)を依頼します。
6.ケアマネが自宅を訪問し利用者や家族の状況等を把握します。
7.ケアマネがサービス計画原案の作成をします。
8.本人、家族、サービス事業所等との話し合いを行います。
9.計画の確認、同意を得サービスを開始します。

営業時間

月曜日~金曜日 午前8時半~午後17時15分
※土日祝祭日、慰霊の日(6/23)年末年始(12/29~1/3)は休みです。
 但し、上記以外の時間についても、24時間電話による相談に応じる事ができます。

事業実施地域

那覇市、豊見城市

苦情の受付について

  • お客様相談係り:伊芸ふみえ(在宅福祉課長)
  • 苦情解決責任者:新垣 佳子(事務局長)
  • 那覇市役所 ちゃーがんじゅう課:098-862-9010
  • 沖縄県福祉サービス運営適正化委員会:098-882-5704
  • 沖縄県介護保険広域連合:098-911-7502
  • 国民健康保険団体連合会:098-863-2321

担当課・お問い合わせ先

在宅福祉課
TEL:098-859-8383
FAX:098-859-8388
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