最終更新日:2022年10月04日
1.緊急小口資金・総合支援資金(初回)の貸付
本貸付は、令和4年9月末日をもって申請受付を終了いたしました。
・緊急小口資金および総合支援(初回)「令和4年6月末日」から「令和4年9月末」(終了)
2.総合支援資金(再貸付)
本貸付は、令和3年12月末日をもって申請受付を終了いたしました。
・総合支援(再貸付)「令和3年11月末日」から「令和3年12月末」(終了)
3.据置期間の延長について
本貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化などを踏まえ、据置期間が延長されま
した。据置期間の翌月から償還(返済)が始まります。
①令和4年3月までの申請
・緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)は、令和4年12月末日以前に償還が開始と
なる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長。
・総合支援資金(延長貸付)は、令和5年12月末まで据置期間を延長。
・総合支援資金(再貸付)は、令和6年12月末まで据置期間を延長。
②令和4年4月以降の申請
・令和5年12月末まで据置期間を延長。
※借受人の希望により返済を早めに設定されている場合を除きます。
4.償還免除について
令和4年に償還免除の手続きができるのは「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回貸付)の1ヵ月目~3ヵ月目」です。令和3年度または令和4年度に「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が両方「住民税均等割・所得割どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)」である場合に、償還免除申請が行えます。
緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)の償還免除について、住民税非課税による判定年度は以下のとおりとされています。
①令和4年3月までの申請
償還免除の判定は「令和3年度または令和4年度」借受人および借受人の世帯主が
住民税非課税であること。
②令和4年4月以降の申請
償還免除の判定は「令和5年度」借受人および借受人の世帯主が
住民税非課税であること。
「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還免除について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000801431.pdfをご一読いただき、償還免除申請をお願いいたします。
◎償還免除に係るお問合せ先/書類送付先
沖縄県社会福祉協議会 特例貸付事務室
特例貸付コールセンター 098-975-9586
(コールセンター対応:平日9:00~17:00)※土日祝・慰霊の日は対応しておりません。
LINEでも問い合わせ対応中(自動応答)
〇参考HPなど
・沖縄県社会福祉協議会HP
・那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
・全国社会福祉協議会HP
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