トップページ事業案内福祉総合相談 > 生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金福祉資金貸付のご案内



生活福祉資金貸付制度のパンフレット(PDF)「生活福祉資金のご案内」

総合支援資金

  • 失業や収入の減少により、世帯の生活の維持が困難となった等、生活の立て直しのための貸付資金です。
  • 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付を現に受けることができず、生活費を賄うことができないことが要件になります。

福祉資金 福祉費

住宅の改修や障がい者世帯の自動車の購入、療養、葬儀、引越の経費等、日常生活を送る上で一時的に必要な経費のための貸付資金です。

福祉資金 緊急小口資金

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の貸付資金です。

教育支援資金

高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服等の入学に必要な経費と、授業料や通学定期代等の就学経費のための貸付資金です。

不動産担保型生活資金

高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

生活保護を要する高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。

臨時特例つなぎ資金

  1. 住居のない離職者で公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ給付が始まるまでの生活に困窮している方に貸付けるものです。

※各資金種類には諸条件がありますので、ご相談・お問い合わせにてご確認ください。
(令和5年4月現在)

生活福祉資金に関するQ&A 

申請すれば必ず貸付をうけられますか?

 A.審査の上で貸付が決定されます。申請をしたら必ず貸付されるものではないことをご了承ください。また、貸付の決定金額は、審査後に減額されることもあります。


生活福祉資金を申請できる対象者は?

 A.主に以下の方が対象になります。
 ①低所得の世帯(生活保護基準額の約1.75倍程度の所得以下の世帯)、障害者世帯、高齢者が属する世帯
 ②生活再建の取り組みをし自立した生活を送る見込みがある世帯
 ③世帯の生計中心者。ただし、教育支援資金は学校へ通う本人が申請
 ④社会福祉協議会や民生員と関わりをもつことができる方
 ⑤他方、他制度(日本学生支援機構、母子父子寡婦福祉資金、沖縄県振興開発金融公庫等)の利用が優先されます

 ⑥暴力団員、または暴力団体関係者ではない、または家族にもいないこと

ひとり親世帯は申請できますか?

 A.
ひとり親世帯については、市役所内の子育て応援課で「母子父子寡婦福祉資金」の申請となります。対象外で申請できなかった場合や不承認になった場合には、社協までご相談ください。


貸付を受けるまでの期間は?

 A.
「総合支援資金、福祉資金福祉費・教育資金」に関しては申請書類が
揃ってから、審査・ご入金まで約1か月かかります。「緊急小口資金」は7日~10日要します。


必要な物品を購入し代金を支払ったが申請できますか?

 A.
すでに購入したものや、支払い済みの場合は対象外となります。


債務の支払いに充てるために借入できますか?

 A.
債務の支払いを目的とした貸付は行っていません。


債務整理中ですが申請できますか?

 A.
破産手続き中(予定)または個人再生手続き中(予定)の者は申請はできません。


他の奨学金を借入していますが教育資金を申請できますか?

 A.
原則として、他の奨学金と併用して申請することはできません。
 ただし、合格後、入学前1年次分のみ、日本学生支援機構の奨学金と併用することが可能です。
 (差額貸付、つなぎ貸付)


総合支援資金を申請できる対象者は?

 A.
主に以下、すべてにあてはまる方が対象となります。
①那覇市就活・生活支援パーソナルサポートセンターの自立相談支援を受けている方
②現在、求職中の方、またはアルバイト・日雇い等の場合は、その給与では生活が
できないため、別の仕事を探したいという希望のある方
③審査に必要な書類提出が可能な方
④毎月10日までに、求職活動報告書の提出と担当者との面談が可能な方
⑤年金等の公的給付を受給していない方


総合支援資金、生活支援費の借入が開始したあとは?

 A.
借受人は、早期の就職を目指して頂き求職活動状況を毎月報告することが必要となります。
求職活動を行っていない、または行っていないと判断された場合貸付金の振込を停止する事もあります。
  

緊急小口資金を申請できる対象者は?

 A.
主な対象は以下の方
 ①世帯の生計中心者の方
 ②初回給与までの生活費が必要な方
 ③通院費の支払い等で、一時的に生活困窮におちいった方
 ④公的年金(雇用保険等)の支給開始までに生活費が必要な時
 ⑤一時的な生活困窮で、1か月以内には生活再建の見込みがある方
※ただし、那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンターにて
相談を受けている方が対象となります。


那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンターとは?

 A.
失業等により経済的な問題で生活に困っている方、また働くことに不安を抱いて
 いる方、住居を失う恐れのある方(または喪失された方)、家族のことで悩んでいる、生活や就職の問題を抱えている方の相談窓口です。
 住所:那覇市泉崎1-20-1(グッジョブセンターおきなわ内)バスターミナル6階
 電話:098-917-5348


 
  • facebook
  • twitter

TOP