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  【ゆいレール】
小禄駅(ジャスコ前)下車徒歩5分
 

【バス】
沖縄バス(市外線)89番
那覇西校前・第一ゲート前下車

住所:〒901-0155
那覇市金城3丁目5番地の4
TEL:098-857-7766
FAX:098-857-6052
E-mail:info@nahasyakyo.org
 
 
 
資金貸付のご案内見出し1 資金貸付のご案内見出し2  
那覇社協で取り扱いをしている3種類の資金貸し付けについて説明します。
1  生活福祉資金

この生活福祉資金貸付制度は、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的としています(生活福祉資金貸付条件等一覧表はこちらからご覧下さい)
※それぞれの世帯に応じた資金種類があります。

低所得世帯 世帯の総所得が生活保護基準の概ね1.7倍程度以下の世帯
高齢者世帯 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯
障害者世帯 障害者手帳などの交付を受け付けているものが属する世帯
借入するにあたっての留意事項
地域の民生委員の相談援助を受けながら借入や償還を行う制度です
1 他融資制度(日本学生支援機構奨学金など)を利用できる場合は、それを優先します。

2

収入の多い世帯は、貸付対象とならない場合があります。
3 償還能力を超えた借入はできません。
4 他の借入金の返済のために借りることはできません。
 
連帯保証人について
原則1名(保証能力を有し、原則として償還期限時までに60歳に達しない方で、申込人と同一市町村に居住していること)が必要となります。2名必要な場合もあります。
※連帯保証人は、借入申込人の償還が滞った場合、連帯して債務を負うことになります。
2  離職者支援資金

生計中心者の失業によって生活の維持が困難となった世帯のための生活資金の貸付です。
貸付期間:12ヶ月以内
貸付金の利率:年3%
連帯保証人:原則として1名の連帯保証人
貸付の償還(返済):貸付期間終了後1年以内を据置期間(無利子)とします。据置期間経過後7年以内で償還(返済)をして頂きます。

【貸付対象】

1 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること
※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。

2

 

生計中心者が就労することが可能で、求職活動などを行っていること
※健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。
3 生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと
※生計中心者が就労してもその収入 では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。
4 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
※「特別の場合」とは、就労のための技能習得などを行っている場合です。
5 生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給中でないこと。
3  助け合い金庫
この助け合い金庫貸付制度は、緊急に日常生活を維持するのに必要な資金の融資を他から受け取ることが困難な低所得者及び生活保護法にいう被保護者に対し、資金の貸付を行うことにより、その生活の維持を図ることを目的とする。
貸付対象
1 那覇市内に6ヵ月以上居住しているもの

2

 

返済能力のあるもの
3 低所得世帯(生活保護法による保護基準額の概ね1.5倍程度までの所得のあるもの)または被保護世帯(生活保護法にいう被保護世帯)
 
【貸付内容】
貸付対象 貸付限度額
貸付
利子
据置期間 償還期限
低所得世帯 50,000円
以内
無利子 貸付日より
3ヶ月以内
据置期間経過後
10月以内
被保護世帯 - 1月以内
【貸付利子】:無利子
【連帯保証人】
原則1名、独立した生計を維持している者、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
4  重度心身障害者医療費等貸付事業

医療保険(健康保険)を使って医療を受ける時に、保険適用された自己負担分を貸付します。

【貸付対象】

重度心身障害者医療費助成を受けている方で医療費の支払いが困難な方
【手続き方法】
重度心身障害者医療費助成の受給者証を医療を受けた医療機関(社会福祉協議会と契約)に提示し、貸付の申請をします。
 
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